2017年6月21日水曜日

自転車の交通違反でも罰則があります。

以前、携帯をいじりながら自転車に乗っていた、明〇商〇高校の女子生徒にひかれた私です。特に最近、自転車乗りに、マナーが悪いというよりは、「それは違法だろう」というのが目立ちます。中には自転車は何でもOKと思っている人もいます。恐ろしや。

2015年6月1日に道路交通法が改正され、自転車の交通違反の罰則強化が行われました。2016年にも改正されていますが、自転車の主なものは2015年改正になります。

もちろん、「知らなかった」と言っても後の祭り。逃げてしまえば、罪が重くなる可能性もあります。逃げたばかりに実刑となる場合もあるかも知れません。確か14歳以上が対象となっていたと思うので、高校生だからと言って許してくれません。

飲酒運転
5年以下の懲役、又は100万円以下の罰金
飲酒運転をしてはいけません。実刑もあり得ます。

ふらふら走る
1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金
何回も引きそうになったことがあるぜ。

歩行者に衝突、逃走
1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金
明〇商〇高校の女子生徒、分かったか!1年ほど臭い飯を食ってきな!

信号無視
3月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
信号に従って走りましょう。

一時不停止
3月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
一時停止が指定されているときは、停止線の直前で一時停止しなければなりません。

通行の禁止等
3月以下の懲役、又は 5万円以下の罰金
通行禁止されている道路を通行してはいけません。

車道通行
3月以下の懲役、又は 5万円以下の罰金
歩車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。

左側通行等
3月以下の懲役、又は 5万円以下の罰金
道路の中央から左の部分を通行しなければなりません。

片手運転
3月以下の懲役、又は 5万円以下の罰金
片手運転も違反です。

歩行者の横を猛スピードですり抜ける
3月以下の懲役、又は 5万円以下の罰金
よくいますよね。こんな奴。

見通しのきかない交差点で徐行しない
3月以下の懲役、又は 5万円以下の罰金
交差点では徐行しましょう。

左から前の自転車を抜く
3月以下の懲役、又は 5万円以下の罰金
車道側から抜いてはいけないんですよ。

無灯火
5万円以下の罰金
夜間は、灯火をつけなければなりません。

急な進路変更
5万円以下の罰金
急に進路を変えたり、曲がったりしてはいけません。

傘さし運転
5万円以下の罰金
傘をさして運転してはいけません。

急な進路変更
5万円以下の罰金
急に進路を変えたり、曲がったりしてはいけません。

故障した自転車の運転
5万円以下の罰金
ブレーキ等が壊れた自転車に乗ってはいけません。

ハンドサインを出さずに右折、左折、停止する
5万円以下の罰金
ハンドサインを知っていますか?

二人乗り等
2万円以下の罰金、又は科料
二人乗りをしてはいけません。 

軽車両の並進
2万円以下の罰金、又は 科料
軽車両は並進してはなりません。

自転車の歩道通行
2万円以下の罰金、又は 科料
道路標識等により通行することができる歩道を通行するときは、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは一時停止しなければなりません。

自転車横断帯による交差点通行
2万円以下の罰金、又は 科料
交差点に自転車横断帯があるときは、そこを進行しなければなりません。

並進通行
2万円以下の罰金、又は 科料
ほかの自転車と並んで走ってはいけません。

ベルを鳴らしながら歩道を走って、歩行者を退かそうとする
2万円以下の罰金、又は科料
どこにでもいますね。ダメなんですよ。

交差点で右側車線に入り、そのまま右折
2万円以下の罰金、又は科料
これも、よく見かけますね。

自転車については反則金がないので、場合によっては自動車より罰則が厳しくなります。また、自動車のように強制保険がないので、事故の加害者になった場合は高額の賠償金が請求される場合があります。保険に必ず入っておきましょう。

自転車事故の判例

【状況】
当時11歳だった少年は帰宅途中、ライトを点灯しマウンテンバイクで坂を下っていたが、知人と散歩していた女性に気づかず、正面衝突。女性は転倒し、頭を強打、一命は取り留めたものの意識は戻らず、今も寝たきりの状態。
【判決】
少年が時速20~30キロで走行し、少年の前方不注視が事故の原因と認定。事故時はヘルメット未着用だったことなどを挙げ、「指導や注意が功を奏しておらず、監督義務を果たしていない」として、母親に計約9,521万円の賠償を命じた。

【状況】
無灯火で携帯電話を操作していた16歳の女子高生の自転車が、歩行中の54歳の看護師女性に追突。被害者は、歩行困難、失職。
【判決】
この女子高生(判決時19歳)に対し、約5,000万円の賠償命令。


男子高校生の運転する自転車が車道を斜めに横断し、対向車線を自転車で直進してきた24歳の男性会社員と衝突。男性会社員には言語機能の喪失など重大な障害が残り、賠償額は9,266万円

高校2年の男子が、登校時に猛スピードで下り坂を走行中、高齢者と接触し、高齢者は転倒して死亡。損害賠償額 1,054万円

高校1年の女子が、傘をさしながら走行中にT字路で自転車と出会い頭に衝突し、相手方の左大腿部を骨折させた。損害賠償額 505万円

高校1年の女子が、道路の右側を走行中に対向してきた主婦の自転車と接触し、主婦は転倒、後日死亡。損害賠償額 2,650万円

夕方、ペットボトルを片手に下り坂を高速で走行中、横断歩道を歩行中の女性(38)と衝突。被害者は脳挫傷等で3日後に死亡。損害賠償額 6,799万円

男性が日中、信号無視しながら高速で交差点に進入し、横断歩道を横断中の女性(55)と衝突。被害者は頭蓋内損傷等で11日後に死亡。損害賠償額 5,438万円

男子高校生が朝、信号無視で交差点に侵入、横断歩道をオートバイで走行中だった旋盤工(62)の男性と衝突。被害者は頭蓋内損傷で13日後に死亡。損害賠償額 4,043万円

男子中学生(15)が歩道を走行中、会社員の男性(62)と衝突し被害者は死亡。少年には無灯火運転、視力が悪いのに眼鏡をかけていなかった等の過失があるとみなされた。損害賠償額 3,970万円

どうも数千万円単位になるようです。気をつけろよ、明〇商〇高校の女子生徒!ちゃんと指導しろよ、明〇商〇高校!

地元の人はどこの高校か分かるかも知れませんな。




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