第1項:元号は、政令で定める。
第2項:元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める(一世一元の制)。
元号法はこれだけです。日本の法律のなかで、もっとも短い条文です。
この大元である「一世一元の制」は明治維新と共に施行されました。
この法律は太平洋戦争の敗戦によって失効しましたが、元号法として1979年に再び施行されました。
ではそれ明治以前の元号はどのように決められていたのでしょう。
クリックすれば大きくなるかも知れません。 |
どうも縁起ものであったようです。
ひどいのになると天皇が崩御したので元号がなかったという期間もあります。
この元号、実はコンピュータの世界では、ちょっとやっかいなのものでした。
なぜなら昭和時代のコンピュータは、昭和の年数で処理していたからです。
昭和64年は平成元年であるから、平成2年は63を加えて昭和65年として計算できます。
したがって、平成37年(2025年)は昭和100年となるのですが、3桁処理ができないコンピュータが存在したため誤動作が懸念されていました。
これを昭和100年問題といいます。
現在は、昭和時代からコンピュータを使い続けている人はともかく、西暦表示となっているので昭和100年問題は関係なくなっています。
因みに私は昭和56年製造のパソコンを持っています。
メモリーが64キロバイトしかありません。
プログラムを自分で書かないと動きません。
ベーシックでプログラムを書くと、どうしうもなく動作が遅いです。
画面にUFOを4~5匹飛ばすと、UFOの速度はカタツムリより少し速い程度です。
マシン語を扱えないと速い処理は望めません。
主に仕事で使っていました。複雑な計算も間違いません。
今のパソコンを使ってしまうと、二度と使えません。
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